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調布警察署車庫証明取得
行政書士代行!!
映画のまち調布
こまつもと行政書士事務所

こまつもと行政書士事務所

行政書士 小松本 正信
東京都行政書士会調布支部所属
登録番号 第19081624号

平日の日中は、仕事や何らかの用事で忙しく
警察署に行く時間が取れない
という方がほとんどだと思います。
そういった忙しい方のために、
当事務所が迅速、確実に車庫証明取得を代行します。

御依頼を心からお待ちしております。
東京都 調布市小島町
2-37-10-103
営業時間: 9:00 - 18:00
Tel/Fax  042-444-2730

車庫証明管轄警察署

調布市、狛江市に車庫(保管場所)がある場合、
調布警察署が管轄警察署。

※自動車の保管場所の所在地を管轄する警察署です。
 使用の本拠(住所)ではないので注意。

調布警察署

〒182-0022
東京都調布市国領町2丁目25番地1
電話:042‐488-0110(代表)

車庫証明とは

車庫証明とは、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。
正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。

車庫証明が必要な場合

  1. 新車又は中古車を購入したとき
  2. 引っ越しなどで住所を変更するとき
  3. 車の所有者が変わるとき
これらの際の自動車登録手続きにおいて、提出しなければならない添付書類のひとつです。

※相続や同居の親族間の名義変更のように「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」に変更がない場合は不要

車庫証明が不要な場合

  1. 軽自動車は車庫証明は必要ありません(保管場所届出)
  2. 使用の本拠の位置に変更がなく、保管場所の位置のみ変更した場合(保管場所届出)
  3. 同一拠点で事業用の適用除外車両を自家用に変更した時(番号変更)

車庫証明の要件

  • 使用の本拠の位置(居住地、事業所の位置)から直線で2㎞に保管場所があり、空地や道路以外の場所である
  • 自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容できること

     ※4m未満の道路に面している場合は、セットバックにかからないようにすること

  • 自動車の保管場所として使用する権限を有していること

 

注意点

  • 車庫に車両が入ることを必ず確認してください。前面道路が狭い場合はセットバックにも注意してください。
  • 申請者が法人の場合は原則として、申請者欄には本社の所在地等を記載します。 例外的に支社が車検証上の使用者になる場合には、申請者欄は支社になります。
  • 法人の支店などで使用する場合、使用の本拠の位置を確認する書類として、登記簿謄本・公共料金の領収書の写しなどが求められます。また別途本店の確認として、登記簿謄本や印鑑証明書の写し等も必要となります。
  • よくあるケースとして、役員の自宅などを使用の本拠としたいとの希望がありますが、営業所としての実体がない限り、使用の本拠の位置とはなりません。 役員等の自宅が車庫で、使用の本拠(営業所)が2㎞以内にある等の事情があれば、車庫証明の要件を満たします。
  • 軽自動車の場合は、登録時、車庫証明の添付は必要ありませんが、登録後(15日以内)に保管場所の届出の手続きが必要になります。その際には、新しい車検証の写しが添付書類として必要になります。
  • 保管場所の使用権限を証する書類ですが、保管場所の土地が申請者本人の名義の時は「自認書」を、それ以外の時は、使用承諾書又は賃貸借契約書の写しを使用することになります。
  • よくあるケースとして、夫婦共有名義の土地の場合がありますが、その場合は自認書に連名で署名捺印することになります。 また、父親名義の土地を子供が保管場所として使用する場合にも父親の押印した使用承諾書が必要になります。
  • 使用の本拠には、基本的に居住しているところ(住民票上の住所)となります。 しかしながら、転居の際に住民票を移さない人もおり、そのような場合は公共料金の領収書等によって使用の本拠を証明することとなります。

セットバックについて

建築基準法第43条では接道義務といって建物の敷地は4m以上の幅の道路に2m以上接することが定められています。
道路の幅員(道路の幅)が4m未満の場合は道路の中心線から2mになるラインまで敷地を後退させて4mになるように幅員を確保しなければなりなせん。これをセットバックといいます。
セットバックした土地は「私道」となりますが「道路」であるため駐車スペースとして活用することはできませんので注意が必要です。

 

 


車庫証明必要書類

  • 「自動車保管場所証明申請書」

(「自動車保管場所届出書」…軽自動車の場合)

  • 「保管場所標章交付申請書」
  • 保管場所の使用権限を疎明する資料

自己所有の場合…「自認書」、他人所有の場合…「保管場所使用承諾書」※1

  • 「保管場所の所在地・配置図」
  • 使用の本拠が確認できるもの(個人は居住、法人は営業が確認できるもの)

例)住民票、印鑑証明、運転免許証、公共料金の領収書、登記簿謄本、車検証の写し(軽自動車)

 

※1…賃貸駐車場の場合、賃貸借契約書のコピーも可能な場合があります。契約者、契約車庫住所、契約期間がわかること。
駐車場の管理者によっては、使用承諾書の交付に費用が掛る場合があるため、そのようなときに使用。
ただし、契約書の契約期間は1月以上残っていること、1月を切っている場合は、所轄警察署に相談すること。
振込履歴のある通帳でも可能となる場合もあります。


罰則規定
車庫証明の申請を行わない、保管場所を偽って申請した場合などには、罰則規定が設けられています。

虚偽の保管場所を申請した場合

罰則 20万円以下の罰金

保管場所の届出をしない又は虚偽の届出をした場合

罰則 10万円以下の罰金

道路を車庫代わりに使用した場合

罰則 3か月以下の懲役または20万円以下の罰金と違反点数3点

道路において長時間の駐車をした場合

罰則 20万円以下の罰金と違反点数2点



交付されるまでの日数
調布警察署では、
通常で申請から中1日(土日祝日は除く)で交付されます。
月曜日に申請すると水曜日が交付日
金曜日に申請すると火曜日が交付日(土日は除くので)
ただし、繁忙期、車庫データがない場合には、通常の交付日より1~2日遅くなることがあります。


当事務所では調布市、狛江市(調布警察署管轄)の車庫証明、車庫の届出の代行を行っています。
お気軽にお問い合わせください。




当事務所代行料金

普通車
報酬6600円(税込) 申請手数料2100円 保管場所標章代500円
返送用レターパック520円→合計9720円

軽自動車
報酬5500円(税込) 保管場所標章代500円
返送用レターパック520円→合計6520円

オプション料金
車庫証明、車庫届出の申請書代書 2200円(税込)
所在図、配置図作成       2200円(税込)

必要書類のダウンロード
警視庁ホームページ

手続きの流れ

STEP 1 お問い合わせ

Tel/Fax 042-444-2730 

またはお問い合わせメール

STEP 2  書類の送付

必要書類一式をレターパック等追跡可能な方法で下記の住所に送付してください。

※送料はお客様の負担となります。

 〶182-0026

東京都調布市小島町
2-37-10-103

こまつもと行政書士事務所

小松本正信

Tel/Fax 042-444-2730

STEP 3  手続き代行

書類が当事務所に到達しましたら、確認し、管轄警察署で手続きを行います。

 

STEP4  手続き完了とご請求

交付日に受け取り後、請求書と共にレターパックにて送付します。

車庫証明が届きましたら同封している請求書をご確認の上お振込みをお願いします。