車庫証明が必要な場合
※相続や同居の親族間の名義変更のように「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」に変更がない場合は不要
車庫証明が不要な場合
車庫証明の要件
※4m未満の道路に面している場合は、セットバックにかからないようにすること
注意点
セットバックについて
建築基準法第43条では接道義務といって建物の敷地は4m以上の幅の道路に2m以上接することが定められています。
道路の幅員(道路の幅)が4m未満の場合は道路の中心線から2mになるラインまで敷地を後退させて4mになるように幅員を確保しなければなりなせん。これをセットバックといいます。
セットバックした土地は「私道」となりますが「道路」であるため駐車スペースとして活用することはできませんので注意が必要です。
車庫証明必要書類
(「自動車保管場所届出書」…軽自動車の場合)
自己所有の場合…「自認書」、他人所有の場合…「保管場所使用承諾書」※1
例)住民票、印鑑証明、運転免許証、公共料金の領収書、登記簿謄本、車検証の写し(軽自動車)
※1…賃貸駐車場の場合、賃貸借契約書のコピーも可能な場合があります。契約者、契約車庫住所、契約期間がわかること。
駐車場の管理者によっては、使用承諾書の交付に費用が掛る場合があるため、そのようなときに使用。
ただし、契約書の契約期間は1月以上残っていること、1月を切っている場合は、所轄警察署に相談すること。
振込履歴のある通帳でも可能となる場合もあります。
罰則規定
車庫証明の申請を行わない、保管場所を偽って申請した場合などには、罰則規定が設けられています。
虚偽の保管場所を申請した場合
罰則 20万円以下の罰金
保管場所の届出をしない又は虚偽の届出をした場合
罰則 10万円以下の罰金
道路を車庫代わりに使用した場合
罰則 3か月以下の懲役または20万円以下の罰金と違反点数3点
道路において長時間の駐車をした場合
罰則 20万円以下の罰金と違反点数2点
STEP 1 お問い合わせ
Tel/Fax 042-444-2730
またはお問い合わせメール。
STEP 2 書類の送付
必要書類一式をレターパック等追跡可能な方法で下記の住所に送付してください。
※送料はお客様の負担となります。
〶182-0026
東京都調布市小島町
2-37-10-103
こまつもと行政書士事務所
小松本正信
Tel/Fax 042-444-2730
STEP 3 手続き代行
書類が当事務所に到達しましたら、確認し、管轄警察署で手続きを行います。
STEP4 手続き完了とご請求
交付日に受け取り後、請求書と共にレターパックにて送付します。
車庫証明が届きましたら同封している請求書をご確認の上お振込みをお願いします。